記事タイトル扇情的で内容もよく表せてないな~
「容疑者には当然、黙秘権があり、供述調書に署名する義務もない。しかし、それらの権利を知らないまま署名したり、早々にスマートフォンのパスワードなどを提出してしまったりする人が後を絶たないという」
「憲法34条は『何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない』と定めている。この条文を体現したともいえる当番制度の維持は本来、国が責任を持つべきものではないだろうか」
add a skeleton here at some point
20 days ago