神奈川新聞はかなり戦闘的な、つまり特定の候補(被差別部落を撮影して有料チャンネルで配信し、ありとあらゆる差別的な主張を配信するビジネスをしている人)徹底的に潰すという報道方法を選択した。
河北新報は誹謗中傷や脅迫、事実と異なる虚偽や事実の歪曲に効果的にファクトチェックをぶつけ、SNSも意識してかわかりやすい図表をつけたりした。
公職選挙法148条は新聞雑誌に「虚偽の事項を掲げる、又は事実をゆがめて記載する」などの表現の自由の濫用を禁じるが、過去の判例等から「事実に基づく合理的な論評」であれば何ら制限を受けるものではなく、両紙とも同法の範囲内で行動できている。
1 day ago