寝落ち金魚 11 days ago
件のGoogle Chromeで直接著作権侵害行為となるボタンが実装されたことに、一定程度対応できる対策です。
「使うなと書いてあるのに使う」というのは、「この状況は善意の第三者ではない」ということにできます。
善意の第三者とは、裁判において「知らなかったから本人の過失ではないので無効に」とされるケースです。生成AIの法的な立場が定まっていない上、政府機関のガイドラインもあやふやですから、この論理が用いられうると思います。
ですから、自ずから権利者としての意思を示し、その意思確認から逃れられない形式を取ることは、一定程度意味があるはずです。(なお絶対ではないことご留意ください。
add a skeleton here at some point