犬ヶ島ハム💫 9 months ago
個人的(お仕事抜き)な感想なのですが、こちらはすでに令和5年から施行されています
「著作権者本人の許諾なく著作物を利用できる」というのは極論で
「著作権者が定かでは無い」
「著作権者がすでに死亡しており誰が現在著作権を所有しているのかわからない」
「日本国内の(←ここ重要)著作権者に連絡を取ったが返事が無い」
場合に「一定の条件の下、政府機関が許諾を代行する」が正しいです
よって「著作権者が著作物に対して利用の可否をしていなければ、無断で利用していい」というわけではありません
ちなみに「1次著作物」に限定されると思います
add a skeleton here at some point