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無断録音による会話の証拠能力
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> かつては、民事訴訟は捜査機関を抑止する必要性のある刑事訴訟とは異なって私人間の訴訟であり、たとえ違法収集証拠であって証拠能力を直ちに否定すべきではなく、別途、刑事責任や損害賠償等を求めれば足りるとする見解が有力であったが、現在では支持する見解はほとんどない。また対極には、当事者の証明権の内在的制約として違法収集証拠を排除すべきとする見解もあるが、現在では一定の制限をしたうえで証拠能力を認める見解が支配的である。