日本人人口を減らす下方圧力を担う本邦司法👎
上訴を!
>原告側は「何人も外国に移住し、国籍を離脱する自由を侵されない」とした憲法22条や幸福追求権を定めた13条などから「国籍を離脱しない自由」もあると訴えたが、判決はそうした権利が積極的に保障されているとは言えないとし(略)、国籍を得たり失わせたりする要件をどうするかは「立法府(国会)の裁量に委ねられている」と指摘。海外の自国民を誰が守るかという「外交保護権」や兵役・納税義務の衝突といった、「重国籍で生じうる種々の弊害」を防ごうという立法目的は「合理的」で、裁量の範囲内だと結論づけた。
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8 days ago