妹が離婚することになり、既に生まれている長男(僕からしたら甥っ子)の養育費の為の公正証書の草案を作ることになった。けど…第二子を妊娠中なので公正証書における権利関係の書き方をめちゃくちゃ悩む。
胎児は「不法行為~損害賠償請求」「相続」「遺贈」以外は権利の主体になれないから、本来は胎児に対しての請求はできない。
しかし、それでは養育費の請求ができず意味がないので、離婚後に生まれた子を認知する前提で、停止条件付の契約は可能らしい(役場の判断にもよる)。
ただ、困るのが第二子の性別も名前も決まってないので、第二子を記載する際に「第二子(以下丙)」でいいのかわかんないんだよなぁ。役場に聞くか
about 2 years ago